自動車保険の仕組み
自動車保険の仕組みはどうなっているんでしょう?
自動車保険には、法律で強制的に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(通称=自賠責保険・強制保険)と、任意に加入する一般の自動車保険(任意保険)の2種類があります。
自動車保険の中の自賠責保険は、自動車を運行する(道路を走る)際に加入が義務付けられているもので、この保険に加入していないと自動車を登録する(ナンバーを取る)ことができません。
対人賠償4,000万円までなど、非常に限られた補償範囲の保険です。
また、自動車保険に加入せずに自動車を運行した場合は法律(道路交通法)に罰則規定があります。
国が保険者(最終的に補償するひと)となっていますが、実際の自動車保険の販売や保険金支払等の運営は民間の損害保険会社や共済に委託されています。
一方、自動車保険の中の任意保険とは、自賠責保険だけでは必要な補償額を賄えない場合に備えてドライバーが任意で加入するもので、対人賠償や対物賠償などは約70%の自動車が加入しています。
自動車保険での自賠責は自分が他人の身体に損害を与えた場合(人身事故)の、他人に対する賠償部分のみが対象で、車やガードレールなどの「モノ」の損害に対する賠償や、自分の車やケガについての補償などは受けられません。
また、自動車保険での補償額は、死亡の場合で3,000万まで後遺障害で最高4,000万円となっていますが、この額では人ひとりの命に対する補償額としては決して充分な額とは言えません。
そこで、自動車保険の自賠責で不足する部分や金額をカバーするために任意保険が必要となります。
自動車保険の自賠責保険は、事故を起こしてしまった際の他人に対する賠償(対人賠償)部分のみを被害者保護の観点から補償する制度なのに対し、任意の自動車保険はもう少し複雑な構成となっています。
まず、対人賠償保険の部分で、自動車保険の自賠責だけでは金額的に足りない部分を上乗せで補償します。
次に、自動車保険での対物賠償保険ですが、対人賠償保険の「人」の部分が「モノ」に置き換わった保険で、対人賠償と同じく基本的に「自分ではなく、相手に賠償する」ための補償です。
自動車保険での搭乗者傷害保険は、ドライバーも含め同乗者など、いわゆる「自分側」の人たちのケガを補償するものです。
最後が車両保険ですが、これは自分の自動車そのものの損害(例えば修理費等)を補償する自動車保険です。
他に自動車保険の中には自損事故保険や無保険者傷害保険などがありますが、これらは対人賠償保険に基本的にセットされています。